18歳未満(に「見える」人物、です:編者注)を写したポルノ画像を個人で収集する「単純所持」を処罰対象に加える方針を固めた。
「捜査権の乱用を招く」との懸念に配慮し、意図的に画像を得た場合に限り、 メールで画像を送りつけられたようなケースは除外する。
アニメなど被害児童が実在しない創作物については「日本では性犯罪との因果関係を裏付けるデータがなく、議論できない」との指摘があり、
付則などで国の調査研究義務を盛り込む案が出された。【磯崎由美】
3月25日22時33分配信 毎日新聞
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080325-00000155-mai-pol
参考
http://wiki.livedoor.jp/antievillaw/d/FrontPage