売り子が個人で訴えりゃ原告は売り子なんだろうけどパンツ売りサイトで個人が訴えるとは思えないから
見てないだろうし
しかし度重なる風説の流布による風評被害で損害くらったとランジェルが弁護士通して訴えた場合はサイトが原告で

仮に訴えた場合でも弁護士費用も高くないだろうし
公開裁判にもならず損害賠償命ぜられるか和解か
どちらにしろ訴えられたら通る内容とは思う