盗撮で懲戒免の元教諭、停職6か月に処分修正
2017年03月22日 08時00分

静岡県教育委員会は21日、女性を盗撮したとして、2015年7月に元教諭の男性(当時53歳)を懲戒免職とした処分について、
県人事委員会が「処分が重すぎる」として、停職6か月に修正する裁決を出したと発表した。17日付。
県教委によると、教諭は15年5月5日、三島市本町の祭り会場で、デジタルカメラを女性4人の体に向け、下着を撮影するなどした。
県迷惑防止条例違反の疑いで三島署に逮捕され、同5月15日に沼津簡裁から罰金30万円の略式命令を受けた。
県教委は、教諭への聞き取りなどから、「計6件の盗撮行為を行い、常習的だった」として、懲戒免職処分とした。
これに対し、教諭側が「重すぎる」として県人事委に不服申し立てをし、審理が行われていた。
人事委は、処分対象となる盗撮行為は2回と認定。「『常習的』と判断したのは失当だ」などとして、処分を停職6か月に修正した。
これにより、教諭は、懲戒免職処分があった15年7月3日に遡って、停職6か月の懲戒処分をされたものとされる。

県教委は、停職処分後は勤務していたものとみなし、約780万円の給与を支払う。
今後については、県教委側と教諭が話し合って決めるという。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170322-OYT1T50010.html