0083名無しさん@ピンキー2017/05/23(火) 02:38:23.56ID:5dUk+1pq0 労働者派遣法の「公衆衛生上有害な業務」違反容疑での摘発については まだ擬似AVが多かった時代に擬似女優しかいないAVプロダクションを逮捕した事例もあるので モザイクの濃さや本番行為の有無が基準ではなく 単に警察のさじ加減でなんでも逮捕できる法律なんですよ 性器モザイクで回避できるのは刑法175条だけです 労働者派遣法の摘発には影響しません