0591名無しさん@ピンキー2020/03/09(月) 11:27:11.33ID:NqpOieC2 >>590 それで摘発は無いけどな。 以前も人にレッテルを貼ったな普通に刑法231条にて告訴しますので。法定刑は拘留及び科料。 留置場でじっくりと考える時間は出来るよ。