0145名無しさん@ピンキー2020/03/11(水) 07:04:56.32ID:tJEUQxpQ >>144 お前が言うのは刑法231条の侮辱罪のことだな。 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立すると条文にはある。 ある人に関する事柄であり、事実かどうかは問わない。 この程度でで逮捕されている奴などごまんといるぞ世の中には。