>>689
ほら条文だ。
自分達の都合で考えない方がいいけどな。
普通に成立している。
(名誉毀損)
第230条
1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。