>>694
お前成立しているから逮捕となるからな。
甘く考えない方がいいな。
馴れ合うつもりはないんだ。
話しかけるなよ。
(名誉毀損)
第230条
1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。