>>701
条文をしっかりと読め。
普通に成立している。
弁護士より条文が正しいんだわ。
どうした?残念だな。

(名誉毀損)
第230条
1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。