0015名無しさん@ピンキー2020/03/19(木) 17:21:53.66ID:LO1SvJhr (名誉毀損) 第230条 1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。