だい230じょう
1. こうぜんとじじつを摘示し、ひとのめいよをきそんした者は、そのしじつのうむにかかわらず、さんねんいかのちょうえきもしくはきんこはごじゅうまんえんいかのばっきんにしょする。
とくぎまたはほうりつにいはんしたこういをなしたものであっても、とうぜんにめいよきそんざいのひがいしゃとなりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
「こうぜん」とは、ふとくていたすうのものがにんしきしえるじょうきょうをいう。「にんしきしえるじょうたい」でたり、じっさいににんしきしたことをようしない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。
また、とくていかつしょうすうにたいする摘示であっても、それらのものがしゃべってでんぱしていくかのうせいがよけんでき、でんぱされることをきたいしてがいとうこういをおこなえばめいよきそんざいはせいりつする。