AV出演拒否で女性に賠償請求 提訴の弁護士「懲戒審査相」の決定 「正当な活動」反論も

日弁連の綱紀委は28年12月、「訴訟活動は弁護士の本質的職務で、提訴が懲戒理由とされるのは極めて例外的な場合に限られるべきだ」としつつも、
(1)提訴はこの女性や同様の立場にいる女性にAV出演を強制する行為とみなされる恐れがある
(2)請求額の妥当性や、提訴が女性の心理に与える圧力などを十分に検討していない−などとも指摘。
「訴えの正当性がないことを知りながら提訴するなどの『不当訴訟』とまでは言えないものの、提訴や訴訟内容に問題がなかったとは言えない」として2弁の決定を取り消した。このため2弁の懲戒委員会は今年1月、懲戒審査を始めた。

http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170119/afr1701190001-s1.html

ニューゲート事件のプロダクション側弁護士懲戒手続開始だって。
これで、弁護士ビビってAVメーカー、プロダクション側の民事弁護しなくなりそう。