「わいせつ行為」や「AV撮影」で塩原温泉の露天風呂閉鎖・・・何が問題だったのか?
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般的に、温泉のような不特定多数の人が訪れる場所で、わいせつな行為やアダルトビデオの撮影などをすることには、
どんな法的問題があるのだろうか。「秘湯」と呼ばれるような人がめったに来ない温泉や、温泉を貸し切りにして
そうした行為に及ぶ場合も、問題があるのだろうか。高島秀行弁護士に聞いた。

●「秘湯」や「貸し切り温泉」でもダメ?
「不特定または多数の人が訪れる場所で、わいせつな行為やアダルトビデオの撮影をすることは、公然わいせつ罪に該当することとなります」

高島弁護士はこのように説明する。人がめったに来ないような場所でもダメなのだろうか。

「公然わいせつ罪については、不特定または多数の人がわいせつな行為を『実際に見た』ことは必要とされていません。
不特定または多数の人が『見る可能性』があれば、犯罪が成立するとされています。
したがって、具体的な場所の事情にもよりますが、秘湯や穴場の温泉であっても、不特定または多数の人が温泉に入りに来ることが
予想される場所では、実際に人に見られなかったとしても、公然わいせつ罪が成立することとなります」