0005名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 33c6-abnD)2019/09/22(日) 17:56:28.29ID:s7iJ+Hq70 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。 本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。 侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料 侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。