>>176
そもそも告訴は全て感情によるものだ。
そして俺は刑法の適用を考える以上地裁じゃないぞ出すのは。
民事だと思っているのか?

挑発的?人にレッテル貼り印象操作をする書き込みをする奴はどちらかねぇ。
お前の理屈は殴られたら殴り返しても罪に問われないと言う理屈だからな。法治国家では通用しない。
そして、歪みきった義心のような行為は通用しないのよ。

>公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。
>また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。

と言うこと。