0184名無しさん@ピンキー (ワッチョイ e344-uQC4)2020/01/07(火) 19:06:06.19ID:wSo6TQjY0 >>183 お前全然わかってないだろう。 >公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。 >また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。 お前の理屈など関係ない。 お前にとって何か困ることがあるのか?