DINOとの業務提携続くなら、芸名継続して使えるだろうし、
離れたとしても、芸名は本来使用可能よね。たとえ商標登録出されてたとしても。

東京高等裁判所は、芸能事務所による芸名の使用禁止は認めないという判決を
出してます。
また、平成30年2月の公正取引委員会の検討結果報告書によるところ、独占
禁止法上、発注者(芸能事務所)が役務提供者(芸能人)の権利や成果物を独
占することは、問題があると指摘しています。
http://www.sumitani-lawoffice.jp/posts/post51.html
https://ameblo.jp/kunitakakasai/entry-12380436984.html