ネット上に匿名は存在しません。自分の放つ言葉には責任を。

「開示請求」で身元がバレる…

ネット上に誹謗中傷の書込みをすると、警察に逮捕されるケースがあります。
また、ネットでの妨害工作も業務妨害罪という犯罪になります。
被害者が警察に相談に行き、捜査によって逮捕できると判断されると、加害者は刑事罰を受けます。


■名誉毀損罪
他人の社会的評価を下げる言動を言います。内容が本当か嘘か、相手が個人か団体かは問われません。
3年以下の懲役50万円以下の罰金と定められています。

■侮辱罪
抽象的な言葉で名誉を下げる言動を指します。
例えば、「バカ」「アホ」「クズ」など、相手の社会的評価を下げると、刑法231条で定める侮辱罪にあたる場合があります。

■業務妨害罪
業務妨害罪とは、@偽計業務妨害罪とA威力業務妨害罪の2つに大きく分かれます。

@偽計業務妨害罪とは、ウソを流して業務を妨害することです。なお、この方法で人の社会的信用を損なわせることも同罪となります。
この罪は、範囲が広く、行為が仕事中の人に迷惑をかけた場合に犯罪が成立します。

A威力業務妨害とは、威圧的な方法を用いて、業務を妨害することです。
法定刑は、3年以下の懲役50万円以下の罰金です。