労基法15条2項の労働契約の即時解除権は、労働者が退職代行を頼みたくなるような会社だったらほぼ類型的に要件該当性を充足するような気がしています。
通説的見解からは拡大気味の解釈だとしても実践的にはこれでなんの問題はないです。
とにかく労基法15人2項で即時に解除することを検討すべきです。