0229名無しさん@ピンキー2019/11/29(金) 04:09:39.76ID:fA9cw+1S >>226 おおまかに言えば 前者は資料として経費計上可 当然無制限に認められるわけではないし、申告の際税務署から突っ込まれたら、関連性を説明する必要があるが 後者は遊興費だから算入不可 但し、伝聞で、ラブホ代は取材と主張して一回分は認められたという話は聞いたことがある モーテルが流行りだした頃というから、かなり大昔だけど つか、こんなところで訊かずに、税理士に相談しろよ