データは有体物でないから、法律的な意味で「所有権」が観念される余地はない。
言わんとするのは要するに、運営主体が倒産等したときにユーザーの利益が保全される手当が必要ではないか(そういった手当がされてないにも拘らず、現状の電子書籍の価格はぼったくりではないか)ということでしょ。