>>700
>「○○の集団的な人権」という概念を認め、「○○の集団的な人権」の侵害を根拠とする表現の自由の制約を認めることは

山口弁護士がどういう意図で書かなかったのかはわからないけど、法規制に依らずとも「○○の集団的な人権」の侵害を根拠とする表現の自由の制約を認めることは起きうるよ。


テンプレ社長は>>192で挙げた3点に関連した、山田太郎が表現の自由を擁護する観点からの発言をいつになったら例示してくれるの?