0323名無しさん@初回限定2018/09/24(月) 01:23:08.52ID:HOfwLlKY0 芸名に著作権というもんは存在しない だが殆どの場合契約書において「芸名についての権利は事務所に帰属する」と記載されている為移籍の場合などは当然それが使えない (メーカーやご本人が元事務所に許可を得れば可能) どうしても使いたい場合には本人がその芸名を商標登録申請を出し登録許可を貰えばいい そうすれば永続的に自分の名義として使えるからね