山田太郎前参議院議員
「児童売買、児童搾取および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の履行におけるガイドライン」はガイドラインで法的拘束力無し。
条約変更も再批准と国会承認必要。更に国会提出のための閣議決定を再度やる必要があり、2016年の私提出の主意書による閣議決定は有効

高村武義 #WalkAway @tk_takamura 1時間前
追記以降の指摘は非常に重要。”児童売買、児童搾取および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書”はその定義が、
子どもの権利条約に基づいているので、”実在の児童”が対象と解釈されて来た。創作物を入れてしまうと、子どもの権利条約でも創作物を保護しなくてはならないという展開になってしまうので、それはまずありえない。

高村武義 #WalkAway @tk_takamura 1時間前
だから山田太郎前議員が得た閣議決定での政府の解釈は正しい。あとから創作物を定義に入れるというのなら、
それは事実上の条約変更であり、日本が受諾するいわれは無い。



2016年の閣議決定有効だってよ
二次に関してはまだチャンスあるぞ