景品表示法では,実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。

具体的には,商品・サービスの取引条件について,実際よりも有利であると偽って宣伝し,あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。
したがって,◯◯円相当と書かれているのに福袋の内容物の実際の販売価格がそれよりも著しく低額であった場合には,景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当する可能性があります。
ちなみに,価格だけでなく,品質についても,実際よりも著しく優良な品質であると誤認させる表示は,優良誤認表示として禁止されています。景品表示法違反があった場合,消費者庁長官から当該事業者に対し,措置命令などの措置を行うことになります。