>>13
>・鹿児島県の中学校のセーラー服をオークションで入手。
これは合ってる

> 当初は「パジャマ」だったのに、「外出着」として着用し、旅行先などの電車内で注目されパニックになる。
旅行先で着用していたのは、その鹿児島の制服ではない。事実誤認。
確かに「どのセーラー服で」とはハッキリとは書いていなかったが、
旅行記には「白色のセーラー服」と書いてあったり、ご丁寧に写真まで添付していたりで、
「黒い冬服」の鹿児島のそのセーラー服ではない」と分かるはずだ。
<京都タワーやUSJ、大阪城をセーラー服で周遊した際の周囲の反応>
として、示したはずだ。
セーラー服をパジャマ(寝巻き)に!!Part16©bbspink.com http://nasu.bbspink.com/test/read.cgi/feti/1426688082/501-508

>  この書き込みや動画の影響で、未成年である在校生への危険度が高くなることも、否定できない。
>  成年であるライト氏が未成年の模範となるどころか、在校生らの危険・何らかの犯罪を招くキッカケを作る可能性がある。

これの根拠は?あんたの妄想でしょ。
ちなみに、動画はあくまで「女性専用車両」絡みであって、セーラー服はそもそも関係ない。

> AYouTubeに投稿された動画には、鉄道会社の職員や警官だけでなく、一般の乗客の顔も映されています。
 映されている人の同意がなければ、肖像権の侵害です。
 このような過去事例については、既に撮影投稿者へ賠償請求できる判例がある。
 無断で撮影された方は、撮影・投稿したライト氏に損害賠償を請求できる。

一般的な法解釈(あくまで民事上の問題だから「法解釈」という表現はおかしいかもしれないが)として、
公務中の警察官に肖像権はなく、駅員は微妙、そして、「一般の乗客」には肖像権を主張する権利があるだろう。
一般人も「有名人」ではないから、基本的には肖像権は無い。
あるのは、俺に「やめて」と要求する権利や、損害賠償を請求する権利。つまり「肖像権を主張する権利」だ。

これらは、当事者が俺相手に個別に民事訴訟起こせばいいだけであって、第三者が介入する問題ではない。

「写っている人の同意がなければ肖像権の侵害」なのではなく、「写っている人の提訴があって初めて肖像権の侵害」です。