最高裁判決では、
>女性の後を約5分間、40メートルあまりにわたって付けねらい、
>背後の約1〜3メートル離れた距離から、女性の臀部をカメラで
>約11回撮影したことが、『卑わいな言動』に当たると判断しました。
これ以下であれば逮捕されないが、数年前に、長野県では、背中が広く開いた服を
着用した背中を撮影したとして逮捕された事例がある。

一方、軽犯罪法では、公共の場で臀部、太ももを見せてはいけないとなっている。