発信者の携帯も開示命じる ネット中傷で東京地裁
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO54745120T20C20A1000000?s=5

2020年1月23日 15:34

インターネットの投稿で名誉を傷つけられたとして、東京都内の不動産会社が接続業者(プロバイダー)のソフトバンクに発信者情報の開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁が氏名や住所、メールアドレスだけでなく、携帯電話番号の開示も命じていたことが23日、分かった。

原告側の中沢佑一弁護士は「携帯番号の開示を命じた判決は初めてではないか。ネットに中傷の書き込みをした人物に、損害賠償を求めやすくなると期待できる」と話している。

発信者の情報はプライバシー性が高いことから、総務省令は開示できる範囲を氏名や住所、メールアドレスなどに限り、携帯番号を含めていない。原告側は、携帯電話の番号を使ってやりとりするショートメッセージサービス(SMS)のアドレスとして、開示すべきだと訴えていた。

地裁の市原義孝裁判長は昨年12月11日の判決で「SMSで使われる電話番号はメールアドレスに該当する」と指摘。「発信者を特定し、賠償請求をする際の連絡手段としても有用だ」との判断を示した。

その上で、不動産情報を扱うネット掲示板への「トップ2人はぶくぶくと太っている」などとする投稿は、原告の名誉を傷つけるとして開示を命令した。