監護者性交等罪で懲役6年
06月19日 18時59分

保護者の立場を利用して養子縁組みをした当時14歳の娘と性的な行為をしたとして監護者性交等の罪に問われている男に対して、
山口地方裁判所は「犯行は悪質で常習性は明らかだ」などとして懲役6年の判決を言い渡しました。

県内に住む36歳の男は去年9月、養子縁組みをした当時14歳の娘に対し、保護者の立場を利用して自宅で性的な行為をしたなどとして監護者性交等の罪に問われています。

19日の判決で山口地方裁判所の井野憲司裁判長は「被告は被害者が拒絶しづらい環境にあることに乗じ、わいせつな行為を皮切りに抵抗感なく犯行に及んだ」と指摘しました。

そのうえで「義理の親としての立場を悪用した犯行は悪質で、14歳の被害者に与えた将来にわたる精神的、肉体的苦痛も考慮すれば罪は重い」と述べ、
男に懲役6年の判決を言い渡しました。

裁判所は被害者を保護するために、裁判では事件の関係者すべてを匿名とし、住所も明らかにしませんでした。

「監護者性交等罪」は18歳未満の子どもを監督・保護する立場の者がその影響力を行使して性的な行為をした場合、
暴行や脅迫がなくても処罰できるもので、法改正でおととし7月に施行され、県内で適用されたのは今回が初めてです。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20190619/4060002939.html