>>35
量産についても、個人情報を職場に口外するようことがあれば、名誉毀損や威力業務妨害に抵触する可能性があるという認識です。
その意味においても、量産を擁護する立場にはありません

DMで写真を個別に拡散する行為については、写真の転送に関して、本人の許可を得ていない場合、肖像権の侵害に抵触する可能性があるという認識です
つまり、争点は、不特定多数か特定少数かという点ではなく、本人の許可の有無であると考えています