>>657
離婚すれば元妻には相続の権利はないよ
元妻との子どもにはあるけど、新しい妻がいればそっちに半分いく
残りの半分を新しい妻の子と、元妻の子で均等配分
でも、遺言で配分決めればそんな決まり守らなくていいけどね

遺留分は法定相続分の半分しか保障されないからたとえ定期が妻のままでも、4分の1しかあげなくて良い