0007名無しさん@ピンキー2021/02/02(火) 22:12:22.43ID:??? >>1 素人質問になりますが こちらの抽選は日本の景品表示法の一般懸賞にあたるかと思いますが、取引額5000円未満の抽選券の販売は取引価格の20倍までと決められています。 karendollの1500円抽選券を購入しても法的には30000円商品までしか認められておらず、 抽選券の価格を上げたとしても景品類の限度額は10万円までなので明らかに法に反しているようなのですが如何お考えでしょうか?