前スレにあった寄付金控除の話
国税庁のHPを調べてみました

(5) 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会

控除対象にこのような項目が…
すなわちアジア政経フォーラムは政治資金団体でも議員の政治団体でもなく議員以外の資金管理団体であるから
アジア政経フォーラムに寄付をしてもその年に候補者として三宅先生が選挙に出なければ寄付をしても寄付者は控除してもらえないという事だったようだ。
ただしアジア政経フォーラムの収入は税金免除があるはず

まどろっこしい言い方をなんでしたのか不思議だよな