問題になったのは、同誌の2011年11月号の記事。野田氏が橋下氏について
「人格障害と言ってもいい」などと書いた。
15年9月の一審・大阪地裁判決は、野田氏が「橋下氏の高校生時代をよく知る教諭から聞いたエピソード」として
記述した部分が名誉毀損(きそん)に当たると認め、同社と野田氏に110万円の支払いを命じた。
一方、昨年4月の二審・大阪高裁判決は、「エピソードを真実と信じる理由があり、記事も意見や論評の範囲内だ」として、
橋下氏の逆転敗訴とした。
朝日新聞 http://www.asahi.com/articles/ASK225SXNK22UTIL03B.html

三宅雪子 19:53 - 2017年2月2日
司法の判断は尊重しますが、私はその診断を受けていない人に病名をつけることに反対です。(たとえ、橋下さんでも)
せいぜい飲み屋で許される話だと思います。