検察官が裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合には,不起訴となります。
不起訴はその理由に応じて,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」,「起訴猶予」の
3種類に分類できます

検察官は、起訴・不起訴いずれの場合も、告訴人・告発人に通知しなければならないと
定められています。(刑訴法260条)