0293名無しさん@ピンキー2017/02/09(木) 09:29:34.59ID:???0 検察官が裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合には,不起訴となります。 不起訴はその理由に応じて,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」,「起訴猶予」の 3種類に分類できます 検察官は、起訴・不起訴いずれの場合も、告訴人・告発人に通知しなければならないと 定められています。(刑訴法260条)