0097名無しさん@ピンキー2017/02/07(火) 19:20:34.73ID:???0 >>96 【弁護士の回答】 公然と人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を摘示したことになると思われます。 名誉毀損罪となり、刑事告訴が可能でしょう。但し、それだけでは立件されるところまでは行かないでしょう。 精神的苦痛を被れば不法行為責任を追及することも可能です。 ただ、裁判所で認定されるほどの不法行為かは問題があり、認定されたとしても、 慰謝料額はそれほど期待できないと思われます 2015年05月17日 06時20分