0191名無しさん@ピンキー2017/02/13(月) 11:27:51.74ID:???0 >>166 >>164 三宅の場合はこうなる 【不当な告訴・告発】 合理的な根拠によらない、単なる憶測に基づく告訴・告発は許されない。 民事紛争を有利に解決する意図、嫌がらせ、私怨をはらす等の不純な動機が介在してはなりません。 虚偽告訴罪(刑法第172条) 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。