>>166
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三宅の場合はこうなる


【不当な告訴・告発】
合理的な根拠によらない、単なる憶測に基づく告訴・告発は許されない。
民事紛争を有利に解決する意図、嫌がらせ、私怨をはらす等の不純な動機が介在してはなりません。

虚偽告訴罪(刑法第172条)  

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。