>>528
526.は三宅先生を訴えるヒントじゃない。前向きに
先進国の刑事訴訟法は、総論悪人だから、その相手に何をやってもセーフにならず
個々の犯罪事実に対して、別の事件として争われる
親告罪があれば、非親告罪もある

自分が被疑者になった際、その犯罪事実については弁明、反証できるが
相手側の別の犯罪事実は、自分の被疑事実とは別のテーブルで訴えなければならない

中世ヨーロッパ、中国、北朝鮮の魔女狩りの様な、民治国家に非ず