>>788
起訴猶予は有罪ではありません
又、小沢一郎・陸山会事件同様、
「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」
被告人の利益を守る近代法の「推定無罪」が大原則
法律的にも不起訴処分は「無罪」と同じですので、前科はつきません
https://www.keijihiroba.com/endtohow/prosecuted-type.html

不起訴には以下の3つ
・嫌疑なし      限りなく無実
・嫌疑不十分    有罪を立証する上で不十分
・起訴猶予      犯罪の疑いは完全には晴れないものの,裁判において有罪の証明をするのが困難
不起訴のほとんどがこの起訴猶予処分というものです
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/61/nfm/n61_2_2_2_3_0.html