>>560

この場合、「相手が恐怖と感じるかどうか」は問われず、
特定他者を「脅迫」したかどうかだけが問われます。
これに該当するのであれば勿論親告罪ではなく、刑法に該当しうる

@ 誹謗中傷を受けた→実名開示請求→名誉棄損で告訴:合法
A 誹謗中傷を受けた→実名開示請求→ネット等で
個人情報を公開:違法(個人情報保護法違反)
B 誹謗中傷を受けた→実名開示請求→「ネットで個人情報を公開するぞ」
宣言:違法→刑法222条(脅迫罪)

Bの場合、特に個人情報を晒すぞと言われた人が恐怖を感じたかどうかは
問題にされず、脅迫行為かどうかだけが問われます。