>>48
三宅先生とライムは政治資金規正法の目的と基本理念知ってるのかな?

(目的)
第一条  この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の
機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職
の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるよ
うにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに
政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずる
ことにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に
寄与することを目的とする。

(基本理念)
第二条  この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出され
る国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨
とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する
国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
2  政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行
わなければならない。

要するに、政治団体を持つ者は収支を国民に提示し国民に判断してもらいなさ
いってことだ。
金額の大小かかわらず、国民からの疑問に答えるべしw