>>811
規正法 (秘密保持義務) ←特にこれをお願いします!

第十九条の二十八 登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であつた者は、正 当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな い。

2 登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正 当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏 らしてはならない。

第二十六条の七 第十九条の二十八又は第十九条の三十二第七項の規定に違反し て秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


http://www.soumu.go....ontent/000379837.pdf