>>33
その3

そもそも「選挙に出ない」をどの状態をもっていうのかですが、
先の2014年の衆議院選挙を見ての通り、
出るつもりで断念するケースもあれば、突然に擁立が決まり、
立候補というケース(例、平野貞夫元参議院議員・政治資金団体すでにあり)も
あります。また、環境が整わなくて、何年か見送るというケースもあります。
そのため「一切の政治活動から一生身を引いた」という方を除けば、
元議員の多くはそのまま政治資金団体を保有しています。

すでに今回所属政党を離れた際、政治政治金団体を残すにあたり、
多くの専門家・関係者の方々に合法であることを確認しております。

政治資金規制法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html

むしろ、合法であることを何回説明しても、
あたかも違法であるかのような喧伝(印象操作)を行ったことが
法的に問題があるのかどうか昨日保全した証拠を基に確認をし、
名誉毀損など犯罪行為に該当すればしかるべき対応を
取らさせて頂くことを考えたいと思います。
業務妨害にあたる可能性も確認致します。