0553名無しさん@ピンキー2017/07/09(日) 06:18:02.78ID:???0 全く分って無いようだね明智クン 一方が和解を求めようが、求めまいが (和解案を)精査し相応しい和解調停するのは裁判長 嫌なら固辞し、裁判に持って行けばよい