>>567の続き
ハモの和解調書を熱心にdisる三宅様。

三宅雪子 23:02 - 2017年7月19日
一般論です。誰がどんな和解をしても自由なのですが、
それは裁判にその説を正当性を持たせるものではありません。
取り下げてもらう「条件」の場合がありますらね。
あくまでも一般論です。これをまるで裁判所が認めたように
解説するのはかなりの「筋悪」なのです。
(法律をわかる方が理解頂けるかと)
https://twitter.com/miyake_yukiko35/status/887673992428929024