0706名無しさん@ピンキー2017/07/31(月) 12:52:12.78ID:???0 修正 名誉棄損や偽計業務妨害、侮辱罪等の 被疑事実がないことが明らかであれば、 さっさと不受理になるでしょうし 被疑事実があれば、証拠の評価、事情聴取、 捜査を時間を掛けて慎重に行う 当然、担当警察署内での、緊急性 殺人傷害等事件等、優先順位により、 軽微な案件は後回しになります