>>707
でしょ
その告訴状ですが
警察はコピーを受け取り、原本は告訴人へ
これは受理検討中の扱いになることを「告訴状を受理してもらった」と
誤解させないようにする措置

ここから受理、不受理が決まるまで
警察署内では『受理検討中』扱い

必要な評価、捜査を終えて受理の可否が決定すると,
通知を行うために告訴人を警察署に呼び出す
受理になれば告訴状や資料の原本の提出,
証拠品となる物件があれば押収のため『任意提出書』を
記載する必要がある