ブーが取り引き先と仕事上で知り得た情報を漏らしたなら守秘義務違反だが、契約書本体は、守秘ではない。
つまり、契約を交わした事を証明するのが契約書で、守秘義務違反は、漏れた内容によって決まると言う事