*告訴するぞとか訴えるぞは、
脅迫罪になるの?

❶判例はありますね。「告訴するぞ」は脅迫罪になります。人を畏怖せしめる害悪の告知となります。
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA

❷参考
団藤・刑法鋼要372頁「おそらく、告訴の意思の有無とは無関係に、違法性の有無を論じるべきで、告訴の真意があったとしても、告訴権の行使を他の目的のために濫用すれば、その関係では違法性を生じると解するべきであろう。」

おそらく近代社会になって「言う」との行為が犯罪に問われることになりました。判例によれば「村八分にするぞ。」でも脅迫罪になります。これらは相手に落とし文で害悪の告知があれば、脅迫罪になるのです。
斯様なケースは理論的には脅迫罪を成立せしめますが、実質的には言った、言わないの押し問答になり、捜査もなかなかないでしょうね。ただ手紙等の書き物やインターネットの掲示板に「malliniだ、
新宿○丁目の田中太郎よ、おまえを告発する。」と書いたら分かりやすいですね、犯罪になります。