天才夢来山@mukuyamarai
告訴した相手の実名を公表し、且つ、公訴提起に至っていない犯罪行為を公表すれば、
あくまでも形式的にはプライバシーの侵害、すなわち「人の名誉を毀損した」となり、
刑法第230条に抵触するが、「誰々を告訴しました」と公表することはそれに当たらない。
仮にハンドルネームならなおさら問題無い。
https://twitter.com/mukuyamarai/status/891232135717060609

天才夢来山@mukuyamarai
刑事告訴した事実を公表することは、その相手が犯罪行為をしたと言うに等しいから
大問題だとノタマうバカがいるけど、私が敏腕弁護士なら(場合によっては)、
「告訴状提出後はブログ等でその旨を毅然と公表しておきなさい」と勧めます。
要はその公表内容の中身に気を付けて公表すればよいだけの話です
https://twitter.com/mukuyamarai/status/891254840164306945

被疑者
捜査中(事件に着手=受理された者)、
捜査機関に「犯罪を犯したのでは無いか」と疑われて
捜査中かつ公訴されていない人。法令用語。

容疑者
被疑者をさす場合の日本のマスコミ用語。
法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、
法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられる
読売・毎日・朝日を始めほとんどの放送・新聞などのマスメディアは
「容疑者」という呼称を用いる